公益財団法人練馬区文化振興協会
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公益財団法人練馬区文化振興協会 寄付のご案内

寄付趣意書

公益財団法人練馬区文化振興協会は、区民の皆さまが広い分野で文化を楽しみ、親しめるよう、さまざまな事業を展開しています。
練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、石神井公園ふるさと文化館、練馬区立美術館の4施設の指定管理者として管理運営を行い、
音楽、美術、舞台芸術、文学、歴史をつなげ、皆さまが練馬の魅力をフルに楽しめるよう、日々活動を重ねています。
誰もが文化芸術を楽しむことができる練馬の文化発信拠点として、さらなる充実を図るためには、多くの皆さまからのご理解とご支援が必要です。
つきましては、練馬区文化振興協会の活動趣旨にご賛同を頂き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人練馬区文化振興協会
理事長 大谷 康子
お申込み方法
当協会へのご寄付は、下記に沿ってお手続きをお願いいたします。
書類の送付先やお振込み先の詳細等については 募集要項(PDF)をご参照ください。
1.
「寄付金申込書」をご記入の上、当協会へ郵送・FAX・メールにてご送付ください。
寄付金申込書(Excel)
寄付金申込書(PDF)
2.
金融機関でのお振込みまたは現金書留での郵送にて、当協会へ寄付金をお納めください。
3.
寄付金の受領確認後、当協会より「寄付金受領書」を郵送いたします。
寄付金の使途
当協会が実施する以下の事業に使用させていただきます。
1.
指定管理者として管理する練馬区立施設に関する事業
(練馬文化センター、大泉学園ホール、練馬区立美術館、石神井公園ふるさと文化館)
2.
その他、文化振興に関する事業
特定の施設や事業に使途を指定することができます。指定する場合は、「寄付金申込書」の「寄付金の使いみち」にご記載ください。
寄付金額
一口1,000円から受け付けています。
2,000円以上のご寄付をいただいた方は、税制上の優遇措置の対象となります。
税制上の優遇措置
公益財団法人である当協会へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受ける場合は、確定申告が必要です。
詳細は、管轄の税務署や税理士にご確認ください。
なお、確定申告には、「寄付金受領書」が必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。
個人によるご寄付の場合
所得税
所得税の「所得控除」の対象となります。(寄付金額-2,000円)を所得から控除できます。
※寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限です。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.1266をご参照ください。
個人住民税
お住まいの自治体の条例で指定している場合は、個人住民税の「税額控除」の対象となります。
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
法人による寄付の場合
法人税
法人税の計算において、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で一定の限度額まで損金算入することができます。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.5283をご参照ください。
寄付者名簿
ご寄付いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。
当協会の事業へのご協力に心より御礼申し上げます。
お名前の公表についてご承諾を頂いた方のみ掲載させていただいております。
原則として受付順で掲載させていただきます。
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
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